過去に多く寄せられたご質問

何度でも相談料無料とありますが、本当ですか?

当事務所は相談料を一切頂いておりません。一度ご説明した内容についても、ご相談者様が納得されるまで何度でもご相談可能です。

もちろん別件についても無料でご相談することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談を利用した場合、必ず依頼しなければいけませんか?

必ずご依頼を頂く必要はございません。当事務所の無料相談をご利用され、司法書士に依頼しなくても解決出来そうだと思われた場合、当事務所と致しましては、ご相談者様のお気持ちを尊重させて頂きます。何より問題を解決することが第一です。また、ご依頼を頂けなかったとしても、相談料の請求は一切致しません。

無料相談を利用したいが、どういった内容のものまで相談に応じてくれますか?

当職は認定司法書士です。認定司法書士は、簡易裁判所での訴額が140万円以内の民事事件につき、代理人として、認定司法書士の名前で手続を進めることが可能です。140万円以上の案件については、裁判所及び法務局等へ提出する、「司法書士法に定められた書類作成代理権」に基づき、本人支援の形でご相談に応じることが出来ます。ですから、債務整理や登記申請についてはもちろんのこと、相続やその他民事に関する法律問題等、様々な分野にわたりご相談することが可能です。

家族に内緒で相談したいのですが、平日は仕事の終わる時間が遅く、休日も外出しづらいので、平日の時間外に相談することは可能でしょうか?

特に債務整理についてのご相談において、よく聞かれる質問です。

当事務所では、電話やメールなどで事前にご相談頂ければ、平日の時間外であっても日程調整をすることが可能です。

また、ご相談を迷われる理由として、借金をご家族に知られたくない方がほとんどだと思います。

当事務所は、ご相談者様の代理人として、秘密厳守は徹底しております。ですからご心配することなく、ご相談ください。

依頼した場合、費用はどうすればいいですか?特に任意整理の場合、毎月の返済方法についても教えてください

当事務所にご依頼頂いた全ての案件に対する必要な費用及び報酬は、分割でのお支払いが可能です。

詳しい報酬の内容につきましては、別途報酬一覧をご参照ください。

基本的にはどの手続も、必要費と報酬の支払いで収まりますが、任意整理につきましては、それ以外に債権者への返済が発生します。

債権者が複数に及ぶ場合、1社ごとにそれぞれ和解契約を締結していきますので、和解内容は各社ごとに異なり、毎月の返済日も全て同じ日になるとは限りません

そのため、当事務所ではご依頼者様の負担軽減のため、各債権者への返済を代行しております。

それにより、実質、債務の一本化が実現することになり、ご依頼者様は、毎月決まった日に、決まった金額を、当事務所に一度だけご入金して頂くだけで済むのです。

(毎月の金額の中から返済、必要費、報酬に振り分けますので、別途ご入金の必要はございません)

ご依頼から和解締結、完済に至るまでワンストップでのサポートを致しますので、どなた様も安心してご相談ください。

以前任意整理をして完済したが、もう一度任意整理を依頼することは可能ですか?

任意整理手続を経て完済した後、再度借り入れを繰り返してしまい、債務を増やしてしまった方からご相談を頂くことがあります。

例えば、自己破産の場合、免責を受けてから7年間は再度免責を受けることが出来ないと規定されています。(要は一度自己破産をすると、7年間は再度自己破産が出来ないということです)

しかし、任意整理の場合は、裁判所を通さずに借金の解決を図る手続でもありますので、自己破産の場合とは違い、再度手続をすることが可能です。

再び借り入れをしてしまったことで、深く後悔されているとともに、もう一度相談をすることに対して気まずさを感じている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、反省することは大事ですが、それだけでは問題の解決にはなりません。

何より、生活の崩壊を防止することが重要です。早急に利用可能な手続を活用していくべきです。

債務整理をした場合の信用情報について

債務整理をすると、指定の信用情報機関に事故情報として登録されます。

一般的に、各債権者は貸付をする際、情報機関から提供される信用情報を基に、貸付が可能かどうかの判断をします。そのため、新たな借り入れや、クレジットカードの作成、ローンを組むなどの行為は原則難しくなります。金融機関も企業防衛の名のもとに、これらの情報審査により未然に貸倒れを防止しているのです。

一概には言い切れませんが、5~7年間は事故情報として登録される傾向にあるようです。

尚、すでに完済している債務について、過払い金返還請求をする場合は、事故情報としては登録されない傾向にあるようです。

家族や勤務先に知られずに任意整理をすることはできますか?

任意整理は裁判所を利用しない手続ですから、自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。貸金業者から手紙や電話が来ることもありません。ただし、生活状況(家計の収支バランスが崩れている場合)によっては家族の協力を得られないと解決できないケースもありますので、そうした場合には身内の方を交えて相談することも有効かと思います。

裁判所に行く必要はありますか?

裁判所に行く必要はありません。 任意整理は認定司法書士が直接、債権者と交渉して、手続を進めていく和解手続です。裁判所を利用しない唯一の債務整理手続きなのです。

任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?

任意整理をする相手を選ぶ事ができます。自動車ローンや、低金利の銀行ローンなどは手続をしないで、高金利の消費者金融やクレジット会社だけを任意整理の対象にすることもできます。それだけ自由度が高いと言えます。

借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?

任意整理は、裁判外の和解手続ですから、自己破産と違って借入理由が何であっても、手続が可能です。しかし、任意整理手続の直近に多額の借入をしたり、借入後1度も返済していないなど、取引状況が非常に悪い場合は、債権者との交渉が難しくなる場合があります。

もともと利率の低い銀行のカードローンを任意整理するメリットはありますか?

過払いによる減額はありませんが、将来利息が0%になるという点では、充分メリットはあると言えるでしょう。

完済していますが、請求できますか?また、完済した時期を憶えていないのですが、大丈夫ですか?

利息制限法の規定を超える利息での貸付を受けていた場合、過払い金は発生しています。ただし最終の取引から10年間以内であれば請求できます。完済してからの年数がご不明の場合でもお気軽にご相談下さい。当事務所では債権調査をし、10年以上経過していた場合は報酬をいただいていませんので、安心してご相談下さい。

依頼して過払い金が返還されるまでの期間はどれくらいかかりますか?

業者によりバラツキがあります。早ければ2ヶ月程度で返還されますが、6ヶ月程度かかる業者もあります。当事務所では、ご要望により戻り次第随時ご依頼者に返還させていただいています。その際も、報酬は各業者ごとの返還金からご精算しておりますので、ご安心ください。

クレジットカードを長年利用していますが、請求できますか?

利息制限法を超過した利息を返済していた場合は、請求できます。ただしキャッシングの分だけを過払い請求するなどは、原則不可能です。ショッピングの残高と相殺され残高がある場合は、任意整理などで対応しますが、その際は信用情報に登録されます。

既に倒産している業者に対して、過払い請求はできますか?

残念ですが、請求できません。ここ数年で多くの業者が倒産、廃業しています。今後も請求できなくなる可能性がありますので、早めのご相談をお勧めします。

住んでいる家は出ていかなくてはなりませんか?

居住している物件が、自己破産をされる方名義の不動産(持ち家)の場合、売却して現金に変換することになりますので、結果として出ていかなければならなくなります。これに対し、居住物件が賃貸である場合には、賃料を延滞しているなど他の事由がない限り、出ていく必要はありません。

自己破産の手続き中は引越しはできなくなりますか?

同時廃止の場合は問題ありません。ただし、破産管財人が選任されている場合には、手続き中は裁判所の許可をえなければ引越したりはできません。

親族や友人からの借金は除いて、貸金業者からの借入れのみ破産できますか?

親族、友人も債権者になります。破産の手続き上、債権者は平等に扱わなければいけません。親族に対しては返済し、他の債権者に対しては返済しないというような取り扱いは許されません。意図的に債権者から親族を除外するような事があると、免責が受けられなくなることもあります。

自己破産すると滞納している住民税などの税金も免除されますか?

いろいろ議論のあるところなんですが、現状では税金は免除されません。税金は非免責債権といって、自己破産をしても免責されない債権となっているからです。

借入れの原因がほとんどギャンブルの場合、個人再生しても免責されるのですか?

破産の場合と違い、債務の全額を免除するわけではないので、原則として借入れの原因に問題があるということで免責不許可とはなりませんので、原因がギャンブルや浪費である借入れについても免責が認められます。

任意整理のように債権者を選んで手続きはできますか?

個人再生は特定の債権者を除くことはできません。原則として全ての債権者が対象になります。

債権者平等の原則はここでも貫かれています。

ローンで支払中の車を手放さず個人再生をする事はできますか?

車の所有者がローン会社の場合がほとんどですので、ローン会社に引き上げられます。ローンが終了している場合は、手放す必要はありません。ただし、査定額の高い車の場合は、清算価値保障原則に基づき、最低弁済額に影響をおよぼす可能性があります。

個人再生は、保証人にも効力がおよびますか?

保証人がいても個人再生の手続きはできますが、保証人は再生のメリットを受けとれません。

保証人は主たる債務者がこれらの状況に至ることを予定して担保するのですから、当然と言えば当然です。よって、保証人は借金の全額を支払う必要があります。保証人の支払が困難になる場合は、保証人もあわせて債務整理を考えたほうが良いでしょう。

お問い合わせは03-5615-5020(代表)(相談受付時間:9:00~18:00)

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